国政レベルでは「税と社会保障の一体改革」「働き方改革」が議論されていますが、社会保障費の急拡大を背景に、平成27年4月1日からは、法定雇用率に満たない企業に課せられる納付金(不足数1名当たり月4~5万円を国に納める)の対象が、従業員数200名から100名の企業に拡大されました。
また、企業に義務付けられている障がい者雇用率(全従業員に対する障がい者の割合)は令和6年4月1日より、2.3%から2.5%(民間)に引き上げらます。
さらに障がい者の雇用を義務付けられた企業の規模が従業員43.5名から40名となります。
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